保険証代わりにマイナンバーカードを使用する方に
「マイナ保険証」として使用する方に 必ずお読みください
★ 保険証が2024年12月2日から使えなくなるわけではなく、現行の保健症は原則期日まで(最長のものは2024年12月1日より1年間)使用できます。
★ 当院では「保険証加算」をいただきません(マイナンバーカードでの診療割引を行いません)。
つまり 「保険証」でも「マイナ保険証」でも 『当院においてはかかる診療費用は同じ』 です
★★★ 今後の保険診療の方法
現在「8とおり」の方法が想定されています
★ 以下の ①-⑧ の8とおり
(ちなみに今までは保険証1つで済んでいたことです)
方法 ① 「マイナ保険証」 + 「顔認証」
② 「マイナ保険証」 + 「暗証番号(4ケタ)」
③ 現行の「健康保険証」
④ 「資格確認書」
マイナンバーカードをお持ちでない方は12月1日以降に交付されます。
現行の保険証も破棄せずお持ちください
(発行に時間のかかる可能性があるため)
交付方法は様々ですので、保険証の発行元へお問い合わせください
⑤ 「資格情報のお知らせ」 + 「マイナンバーカード」
A これは、診療所や調剤薬局ので、カードリーダーが
使えなくなっているとき
(機械の破損やサーバーのダウン、通信障害など)
の代替え措置です。
B 「資格情報のお知らせ」はA4の紙で送られてきますため
送られてきたことに気付かず、
処分してしまう可能性が高く、十分にご注意ください
C 「資格情報のお知らせ」は単独では使用できません。
必ず身分証明書(これはマイナンバーカードと決められています)
を一緒にご持参ください
D 「「資格情報のお知らせ」を送付いたします」、というお知らせが
「資格情報のお知らせ」の届く前に届くことがあります(ややこしい)
これは、資格確認には利用できません
⑥ 「マイナポータル」(スマホ) + 「マイナンバーカード」
A これもカードリーダーが使えない場合の措置です
B 「マイナポータル」の「わたしの情報」/医療保険の資格制度」
の提示が必要です
C スマホのOSのバージョンによって、使用できない場合があります
D 偽造されている可能性があります
⑦ 「被保険者資格申立書」 + 「マイナンバーカード」
A 「被保険者資格申立書」とは、自分で記載する資格情報です
B 厚労省のホームページからダウンロードできます
C 自分の申し立てなので、確認する方法がないため、
実質的には医療機関では使えないとお考え下さい
⑧ 「全額自己負担」
証明できるものがないか、マイナンバーカードリーダーが使えない
場合です
★★★ 当院では、これらすべてに対応できるわけではないため、
①、②、③、④、⑤、⑧に対応致します
ちなみに「安全度」(個人の私見です)
③ >> ④ > ⑤ >>> ①、② です。
⑥は安全面からして問題外です
⑦は、自己申告なので確認の使用がありません
⑧は、仕方がない方にはお願いするしかありません
★ マイナ保険証を使用される方への注意喚起
① 個人情報の漏洩。暗証番号は他人が簡単にのぞき見される。
年金や通帳資金の閲覧自由。保険証そのものの本人の間違い。
→ 個人情報は垂れ流しになっています。
② そもそも、保険証として顔認証が出来ない場合が多い。
→ 暗証番号を忘れたり、顔認証が出来ない場合、またカードの傷汚れで読み込み不可能で、保険証として認証されない場合は、一度窓口で患者さんに10割(全額)負担していただき、あとから精算していただくことになります
★ マイナンバーカードは、政府の言うように安全安心なものでは決してありませんが、情報漏洩した場合、「政府は一切責任を持たない」と明言しています。
1. 場合により個人情報の特定、預金残高なども見ることが出来ます。簡単にスキミング(情報の覗き見)、ハッキング(情報操作)、クラッキング(情報の破壊、改ざん)が可能です
2. 車椅子の方などは、顔認証が使用できません(可動式ではないため)。 暗証番号は4桁しかなく、10000通りの組み合わせは、一瞬で突破されます
3. 機械の不具合も発生することがあり、安全面での不安が非常に高いです
4. そもそも、マイナンバーカードを紛失した場合、銀行、健康、個人情報、すべてにおいて悪用されることは自明の理です。また、クレジットカードどのように、すぐに使用を止めてくれるわけではありません
5.あなたの全ての個人情報が個人情報が漏洩される危険性を、十分理解したうえで、ご使用ください
- 再発行手続きには、3-6時間以上、役所窓口に並ぶ必要があります。
★ 国はマイナンバーカードにおける不具合を、「保証しない」と明言しています
(そもそも任意)